広告の事業主名(責任者名)の記載がなく、また広告主の所在地、事業名、連絡先の記載がなく責任の所在が不明確なもの。
社会的な秩序を乱すようなおそれのある広告、青少年に有害なおそれのある広告、その他風紀を乱したり、
犯罪を誘発するおそれのあるもの。
最高・最大級の表現、断定的、効果・効能の表現、比較または優位性の表現を確実な事実の裏付けがなく使用したもの。
不当な「二重価格表示広告」、「おとり広告」など不利益を与えると思われるもの。
「景表法」(不当景品付販売・不当表示の禁止)、「不正競争防止」(コピー商品等の販売宣伝の禁止)、「労働基準法」、「職業安定法」、「男女雇用均等法」、「雇用対策法」に違反するもの。
扇情的な文言や写真・図柄を使ったもので、暴力・犯罪を肯定・礼賛するなどで品位がなく青少年に有害と思われるもの。
皇室、王室、元首、国旗、オリンピックや国際的な博覧会、大会などのマーク、標語、呼称、個人名、企業名、団体名、写真、新聞記事、談話及び商標、著作物などを無断で使用したもの。
新聞、テレビ等で取り上げられた事柄に関する広告や、係争中の問題、社会問題、労働問題などで係争化が予想される広告。
政党広告、選挙広告、演説会、意見広告等。(但し、選挙公示後の選挙管理委員会に届け提出済みのものを除く)
選挙運動の広告は、公職選挙法の案件を備えたもの以外は頒布できない。
また、選挙期間前でも立候補が予測されている人物の名前が記載されているもの、
又は、支持団体の推薦などで、事前運動と推測されるものは頒布できない。
「宅地建物取引業法」「不動産の表示に関する公正競争規約」の表示規則が守られていないもの。
金融、貸金業に関するものは「貸金業規制関係法令」に基づき法令の条件または記載がなく、規約に違反するもの。
配布エリア内に事業所がないもの、貸金業協会広告承認番号が記載されていないもの。
(1)内職募集およびモニター商法
特定商取引法遵守の確認書のないもの。
(2)風俗、飲食関連の金額表示制限
時給3,000円以下、日当15,000円以下。
但し、上記金額以上の場合、時給3,000円以上、日当15,000円以上の表示可。
当社にとって信用、品位を損ない不利益になると判断されるもの。著作権・肖像権・商標権等を侵害する恐れのあるもの。
また、当社が不適切と判断したもの。
上記基準に限らず、内容によってはお断りする場合があります。
また、判断が難しい場合は関係諸機関・団体の指導・協議等のより決定します。
ご不明な点がございましたら、事前に当社にお問い合わせ下さい。